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Here are 10 ways you can help someone with depression

     Recognize the symptoms.
 

Although depression is mostly invisible, there are some symptoms that are quite apparent. People with depression often feel fatigued and have trouble sleeping. They begin to lose interest in activities they once found pleasurable such as hobbies. Isolation soon follows at the same time their thinking and concentrating skills begin to diminish.
Depression isn’t just an occasional feeling of sadness or loneliness that people experience from time to time. Instead, a person with depression will feel like they have sunk into a bottomless, dark pit with no way out a no hope for things to ever change.
 

     Encourage them to get treatment.

While it is important to offer help by listening and being there for them, it is best if they are encouraged to get serious help. Convince them to talk to a healthcare professional be it a doctor, a counselor or a therapist since they are the people qualified enough to handle and offer treatment.
 

     Make them feel loved and accepted

Isolation and despair is a big part of depression. Most of the time, a depressive usually thinks of themselves as undeserving for any kind of affection. With the stigma surrounding depression, it is often unsurprising how most depressive are hesitant to open up about their condition. To remedy this, show them that no matter what happens, they are still loved and accepted. That you are there to give them support and that you will be there every step of the way.
 

     Help them take care of themselves

Depressive people often find it difficult to perform appropriate self care by themselves. These include inability to eat properly, sleeping on a regular schedule, and basic hygienic practices. Assisting them by simply reminding them and being there for them, even in small ways can help them in the long term.
 

     Encourage physical activities

Exercise is a good way to help depressive people. That is why it is highly encouraged for them to leave the house. A simple long walk around the block or to the park, even in companionable silence, is a great way to show support.
 

     Help them break the negative thought patters

Depression is characterized by serious patterns of negative thinking about themselves and the world around them. While it is mostly the therapist’s job to counter and challenge the self-persecutory thoughts through Cognitive Behavioral Therapy, non-therapists can help too. When a depressive person begins to say things such as “Nobody cares for me,” or “I’m useless,” avoid direct confrontation. Instead, challenge them by asking “Why do you think so?” or “What makes you say that?”
Even if logic eludes some depressive, it is encouraged to help them think empirically at the same time talk about their inner demons.
 

     Watch out for signs of hallucinations and delusions

If a depressive person begins to have hallucinations and delusions, it is highly advised that they are brought in for hospitalization. Delusions include feelings of worthlessness and failure, further facilitated by hallucinations that include hearing voices that they are not good enough.
 

     Suicide watch

The most notable feature of depression if the feeling of being stuck in a pit of tar, slowly sinking with no way out. The heavy weight of the anger, sadness, fear, loneliness and confusion coupled with the extremely held belief of worthlessness and despondence is crippling that sometimes, death seems to be the only relief. Suicide is a tragic action that resonates within everyone who knew that person. It can be prevented with knowing what to look for.
It is important to watch signs of suicidal ideation. These include talking about death, or dying. Using phrases such as “when I’m gone.” Increased risky behavior and decreased social contact or turning into drugs and alcohol.
 

     Be patient

It is important to remember to be patient with someone who has depression. It is not their fault and no one ever wants to be depressed. While it may be nice to just “get over it”, it simply just isn’t possible. The neurochemical imbalance simply prevents it that sometimes, only death seems to be the only escape. It takes a special person to handle all the fear, anxiety, loneliness and confusion without condemnation and judgment.
 

 Take care of yourself

It isn’t always easy to help the depressed person get treatment, but it can be done, and helping can make you both feel better. Never forget, fixing a depressive person is not your job. The experience is draining, difficult and toxic. It is important to establish barriers, seek emotional support and assistance from networks and experts, and to take time for yourself.
The best person to help a depressed individual is someone who knows how to step away and give space. Otherwise, the negative energy would drag you down with them.
 
 
Sources:
Depression Symptoms (Major Depressive Disorder) retrieved from: https://psychcentral.com/disorders/depression/depression-symptoms-major-depressive-disorder
 
How to Help Someone with Depression retrieved from: https://www.helpguide.org/articles/depression/helping-a-depressed-person.htm
 
Helping Someone with a Mood Disorder retrieved from: http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=help_friends_family
 
Signs & Symptoms of Suicidal Ideation retrieved from: http://www.valleybehavioral.com/suicidal-ideation/signs-symptoms-causes
 
10 Ways to Help Someone Who’s Depressed retrieved from: https://psychcentral.com/lib/10-ways-to-help-someone-whos-depressed/
 
10 Ways To Help A Friend With Depression While Taking Care Of Yourself retrieved from: https://www.bustle.com/articles/65816-10-ways-to-help-a-friend-with-depression-while-taking-care-of-yourself


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10 WAYS TO DEAL WITH A BROKEN HEART

Moving on from a breakup is a difficult process. Following the shock of the initial separation are feelings of anger, sadness, and grief that is often crippling and mind numbing. The pain of a breakup is so profound that it sometimes leaves us not knowing what to do next.
Though there are no one pill medicine to soothe out a broken heart, there are certain ways that will help you move on and heal faster.
Here are 10 ways to help you deal with heartbreak


1.  Steer clear and keep distance.

 
After the initial shock of the breakup, and on occasions the somewhat empty promise to remain friends. It is important to remember to distance yourself from them. No communication whatsoever including calls, texts and IM’s. Even contact with the same friends or families should be avoided. It doesn’t mean that you have to avoid them forever, but it is important to keep the away for a while in order for you to heal your heart and move on.


2.  Surround yourself with support

When hurting, it is easy to distance yourself from others and just sleep the pain away. You begin to question your self-worth. Are you really good enough? However, it is important that you surround yourself with positivity and people who support you fully. Not only will this help you in moving on from your ex but it will also be good for your bruised ego as it reinforces your self-concept and rebuilds your self-worth.


3.  Manage your anger and avoid lashing out

People deal with anger differently. Some people deal with it with grace and passiveness that epitomizes maturity. There are also people who would burn closets worth of clothes, destroy furniture and memorabilia, cut out and shred album after album of photos, lash out at friends who mentions something triggering and on occasions, come up to their ex and make a scene.
It is important to find a way to deal with the anger of a breakup. Some can easily fall the deep end and resort to alcohol and drugs. One healthy way of coping is to try and write a journal of everything negative in the relationship. This way, not only are you letting your hidden frustrations and anger out, it can also help justify the reasons why the breakup happened in the first place.


4.  Feel your emotions and deal with them

It’s a natural reaction to push everything down and pretend that nothing happened. Because whether we like it or not, the world doesn’t stop if we are hurt. After a breakup, it is important to remember that as humans, we feel. The anger, the pain, the confusion, the frustration and the worry that you are not enough and you may never be happy again.
Acknowledging these emotions are frightening, however, it is necessary to face them, sift through them and deal with them in order to move on. Set time to grieve the relationship for what it was and what it should have been. Cry and mope, but don’t let the negative emotions consume you and hold you back from living your life.


5. Talk it out

There are certain days were the overwhelming feeling of pain and loneliness reaches its limits. You feel hopeless at the same time you feel like your chest is going to burst. Many people are capable of bouncing back from a breakup on their own. But this isn’t possible for most. Some people have trouble coping with their emotions and will need someone to talk to. It can be a parent, a friend or in most cases, a therapist.
While it is painful, talking about the relationship and the realizations after the relationship is quite helpful in sorting out emotions. If you are having trouble coping and feel that you are depressed, seek help immediately.


6.  Self-reflection

Even if you enjoyed each other’s company, something probably went wrong along the way. Thinking of the reasons why the relationship failed can help you realize mistakes you probably made and help you understand where and why the relationship did not work out. This can also help to avoid making the same mistakes in future relationships.
By this time, it is important to take good care of yourself. Take a look in the mirror and learn more about yourself. You might realize something you never thought possible.


7.  Organize your living space

Seeing things the two of you shared will bring forth torrents of tears and painful memories. To remedy this, you can change things up and redecorate your environment. It can be as simple as rearranging the sofa and coffee table to painting the whole room a different color and changing the drapes. Remove painful triggers that remind you of the past. Regardless if your home reminds you of your past lover, it is important to acknowledge change. Embrace it and accept it to learn from it.


8.   Go out and have fun

Sometimes, it is easy to forget that there is a whole world outside of our own. While breakups suck, and feels like it’s the end of the world, it is important to not let yourself be eaten by the negativity of it.
Eat meals with your family. Go and hang out with friends, Jog around the block or just meet new people and dogs out in the park. Go out and have fun!


9.  Beware of rebound relationships

Rebound simply doesn’t work most of the time. For some people, jumping in on another relationship just shortly after a breakup is simply a way of masking the negative emotions. It may sound nice to be embraced and appreciated by another person, but ultimately, when the relationship fails the amount of negative emotions you have to deal with will double.
It is important to settle things first and remain single to reflect on yourself and the relationship before jumping in on an unsteady relationship. Have fun and mingle but don’t commit too easily.


10. Stand by your decision

Regardless if it was you or them that chose to end the relationship, it is important to stand by the breakup and respect the decision to separate. It is easy to focus on the good side of the relationship and completely dismiss the negative side. However, it is the balance of looking at the relationship with objective eyes that help rationalize the breakup. Cherish the good moments you had with each other. Learn from the painful mistakes you did together. Accept the situation and move forward with your life. Greater things wait for those who strive.
 
Remember, a broken heart is a painful ordeal that affects us at one time or another. It is perfectly normal to cry, mope and feel depressed about it. However, one must always remember that there is always a rainbow after the rain. That even though it feels like the wold around you is collapsing to destruction, its just a part of life. Each heartbreak is a chance to learn more about yourself and how you deal with it.
 
Sources:
wikiHow to Get Over a Breakup retrieved from:
http://www.wikihow.com/Get-Over-a-Break-Up
‘It’s Over!’ 10 Breakup Survival Tips to Get You Through It retrieved from:
http://www.huffingtonpost.com/sheri-meyers/breakup_b_1726268.html
6 psychologically proven ways to get over your ex retrieved from:
http://www.thisisinsider.com/how-to-get-over-a-break-up-psychology-2017-1/#2-pick-up-your-reading-glasses-2
 


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大学生に奨学金を

大学生に奨学金をと言われているが
それはもちろん大事
優秀な人には奨学金を給付すれば良い

しかし一方で
大学の教育を検分してみた方がいい
教員の給与を下げたほうがいいと考えるはずだ

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不幸を忘れる良い方法

一つの不幸を忘れる良い方法は
もっと大きなもう一つの不幸を体験することである
とりあえず前のものは忘れられる

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evolutioncounseling


evolutioncounseling 
There are certain stories told and retold about you that seem to be representative of who you are as a person. These stories embed traits and behaviors that might start off as concrete details regarding a concrete event but end up taking on mythical proportions as life goes on. They end up being representative not just of traits and behaviors in that unique situation but of how you are in the world, regardless of environmental factors.
While most of us take it for granted that the true stories we hear about people are representative of who they are as people we neglect to consider the myriad true stories that aren’t told about them, the true stories that remain untold precisely because they don’t fit well within the current dominant narrative. The traits and behaviors embedded in the untold story are diametrically opposed to the traits and behaviors embedded in the dominant narrative.
There isn’t necessarily any conscious meanness in any of this, and in fact there are probably just as many people defined by desirable, wanted traits and behaviors who have often commited reprehensible acts as there are people defined by undesirable, unwanted traits and behaviors who have often committed praiseworthy acts.
It comes down to pattern recognition and confirmation bias really. As soon as we see a pattern, in this case a set of traits and behaviors that can be reasonably applied to a unique individual, we unconsciously look for more examples to prove this pattern to be true while ignoring or minimizing examples that contradict it.
If you’ve grown uncomfortable with how others define you and are trying to break free of your dominant narrative it all starts with your perception of yourself. As long as you believe your current story it’s guaranteed that others will believe it too. If you feel you’ve been pigeonholed with certain traits and behaviors, with a certain personality structure, based on a few isolated instances then you’ve got to look back over your life story for concrete instances where you showed contradictory traits and behaviors, a contradictory personality structure. You’ve got to use these instances as the foundation for a new narrative, for being that person you want to be and know you are from here on out. You’ve got to get your community on board, specifically close friends and family members, by not being shy about relating your counter narrative to them, by making no bones about what your true story is and asking them to take more time to notice and make room for concrete instances where your behavior aligns with this version of you.


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過度のストレスは心身の不調を招く

日常生活でストレスは付きものだが、過度のストレスは心身の不調を招く恐れがある。「環境の変化もストレスの要因。早めのケアでブレーキをかけることが大切」と横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長の山本晴義医師は指摘する。

 まず自分自身が「ストレスを感じている」と気づくことがケアの第一歩。身体、心理、行動面でどんなストレス反応が出るかには個人差がある。夫婦・親子関係、介護、失恋といった仕事以外のストレスも影響する。

 山本さんにお薦めのストレス解消法を挙げてもらった。「平日のストレスを週末に解消しようと思っていると、結局解消できないまま憂鬱(ゆううつ)な月曜日を迎えてしまうことも。仕事の合間のストレッチや腹式呼吸など、日常生活の中ですぐできるストレス解消法をできるだけたくさん持ち、毎日実践するように心がける方がいい」と山本さん。

 生活習慣もストレス反応に影響する。運動・労働・睡眠・休養・食事の五本柱が乱れると、ストレス反応を招きやすい。「例えば、運動習慣のない人はある人と比べ、疲れやすい、何をするにもおっくう、といった傾向があるとわかっている。エレベーターを使わずに階段を使うといったことから始めて、1日15分でも運動を心がけて」

 ただ、不調を全てストレスのせいにするのは危険だ。「体の病気で症状が出ている場合もある。症状に応じて病院の受診を」と山本さん。悲しくなる、不安になる、気分が沈む、といった不調が2、3週間程度続くなら、うつ病などのリスクもある。心療内科や精神科などの専門家に相談するよう勧める。

 職場の上司らによる対応もストレスのケアになる。特定社会保険労務士で産業カウンセラーの中辻めぐみさんによると、この時期ストレスを抱えやすいのは研修期間明けの新入社員や、昇進・転居を伴う異動などで環境が変わった人たち。「新入社員は『怖そうな先輩の指示がよくわからなかったけど、どう聞き直せばいいのか』といった対応ひとつにも悩む。ささいなことの積み重ねがストレスになり得る」という。「同僚や家族、友人に話して、とにかく1人で抱え込まないで」と助言する。

 周囲は、遅刻・欠勤、ケアレスミス、酒量が増えたといった「いつもと違う」様子に気を配り、状況に応じて「どうしたの?」と声をかける。「問題を解決することも大事だが、『職場に自分のことを気にかけてくれる存在がいる』ということを知らせるだけでも意味がある」と中辻さん。話を聞く時は腰を折らずに共感して聞く姿勢が大切。そのためにも上司自身が自分のストレス反応に気づくように心がけたい。


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職場で部下に対して

 職場で部下に対してこんな愚痴をこぼす上司を見たことはありませんか。

「社会人としての自覚が足りない」

「仕事というものをバカにしている」

「覇気がない」

「自主性がない」

「常識が足りない」

 毎年、新入社員が入社する職場で、「最近の若者はこまったもんだ」と、あきれた顔をしたおじさんたちの姿が目に浮かびます。どれも言いたくなる気持ちはわかりますが、部下をこのように見ている限り、おそらくその部下の態度や姿勢を改善を促すことはできないでしょう。

 生まれながらにしてリーダーシップを兼ね備えた人は、ごくまれにいるかもしれません。しかし、組織の中で必要に迫られて管理職になっている人の方が多いというのが現状だと思います。「役割が人を作る」といいますが、そうならなかった例も散見します。現に上司の悪口を言いながらお酒を飲む人は多いですよね(笑)

 管理職になるには、自分で自分の仕事をこなすことができる能力にプラスして、部下や職場の仕事全体を管理する「マネジメント」の能力が必要です。天才的に野球のうまい人が、名将と呼ばれるようなすばらしい監督になれるかというと、必ずしもそうではないですよね。どうやら、人を導く、動かす、成長させるためには、特別な技能が必要なのです。

 これまで子育てという場面の中で、「行動分析」という手法を用いて気をつけるべきことなどを解説してきました。この行動分析は、管理職が部下をマネジメントするためにもいかせるのです。すでにアメリカの多くの企業で用いられて実績をあげています。

 行動分析を用いて部下のマネジメントを行うには、まず部下の行動を観察して分析することが大前提となります。

 

 ◎ポイント1:改善して欲しい場面を特定する

 行動をいかに客観的に記述するか、がポイントです。最初の例に戻りましょう。

 「社会人としての自覚が足りない」

 これは、誰のどんな場面でのどんな行動のことを指しているのでしょう。改善して欲しい行動を客観的に、正確に書くなら、例えば

 「大量にコピーをしていてコピー機を『占領』している新人がいる。上司である自分が2枚のコピーをとりたくて、そばに待っている。それなのに、『お先にどうぞ』と声をかけてこない」

 あるいは、

 「仕事中に手を休めて、プライベートな話ばかりしている」

 「会社に来客があり、上司をはじめ、多くの職員がその客にあいさつしているのに、パソコンに向かったままで見向きもしない」

といった感じで書き出すとよいでしょう。

 

 実際には、部下に「こうなってほしい」と思った時に、ここまで細かく場面で区切って具体的な行動を示し、「こう改善して欲しい」と切り出すことは難しいでしょう。こちら側の期待が高かったり、時には怒りすぎたりして、特定の行動だけではなく、その人の全人格を否定することになってしまいがちだからです。

 こうした気持ちを抑えて、冷静に場面を切り出すのです。あれもこれもと、改善して欲しい点は多いでしょう。そもそも、特定の行動ではなく、心構えや生活態度といった根本的な問題を改善して欲しいという場合もあるでしょう。

 一つ一つの行動を教えていくことはこちらも根気のいる作業ですが、確実に改善が期待できる堅実な方法です。

 また、そもそものなんのためにその行動をするのか、という基本的な考え方や目的について知っているのか?理解できているのか?納得できているのか?わざわざ説明しなければいけない場合もあるでしょう。


 それではひとつ練習です。

 冒頭の例で出てきた「自主性がない」とは、具体的にどんな場面のどんな行動なんでしょうか。

「~がない」という形で表される行動ほど、場面や行動の特定が難しくなるのです。

 「会議中に、指名されても『特にありません』と答えるだけで、下を向いている」

ということなのか

 「上司である自分が指示した仕事はこなすが、それ以上に仕事を発展させたり、スキルアップしたりしようとしている様子が見られない」

 なのか

 「営業先で、マニュアル通りの説明はできるが、顧客と人間関係を築こうという会話や表情、そぶりはなく、淡々と事務的な会話に終始している」

といった感じに具体的に示さないといけません。

 具体的に示すのがもっと難しいのは、「覇気がない」です。

 こういう印象を上司が持つ場合、おそらく部下はいくつもの場面において似たような覇気のなさを漂わせているのでしょう。そうなると、「いつ、どこで」と場面を特定するのは難しくなりますが、こんな風に例示していくといいでしょう。

 「朝、職場で同僚にあいさつする声が低く小さい」

 「顧客へ電話するときの声が低く、聞き取りにくい」

 「メールの返事が遅い」



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怒りを和らげる魔法の呪文 「むむ、そうきましたか・・・」「ならば、この手でどうだ」

怒りを和らげる魔法の呪文を紹介します。アンガーマネジメントの中で私にお気に入りのテクニックです。研修などでも良く紹介しますが、「怒った時には魔法の呪文を唱えましょう」と言われても、ちょっと怪しいですね。でも、言葉には力があって、私たちは言葉によって励まされたり、勇気づけられたり、元気になったり、落ち着いたり、また時には傷ついたりします。怒った時の言葉も怒りを増幅させることもあるし、和らげることもあるのです。

 皆さんは、幼い頃に転んで擦りむいた時やお腹が痛くなった時に、お母さんが痛いところに手をあてて「痛いの痛いの飛んでいけ~」と言ってくれて、そうしたら痛みが和らいだという経験がありませんか?こうしたまじないや呪文は日常の中にいろいろあります。普段はあまり意識しないと思いますが、考えてみると自分を支えてくれることもあるのではないでしょうか。

 誰かに何かを言われてカチンときた時、本人に向かって言わなくても「あいつ、勝手なことを言いやがって!」「もう!いい加減にしてよ」などと、心の中で叫ぶことはないでしょうか。そんな時、誰かがあなたを慰め、落ち着かせてくれるような言葉をかけてくれたら良いのでしょうが、相手も怒っていてにらみ合いになっているような時には、相手があなたに優しい言葉をかけてくれるようなことは期待できません。そこで、自分で自分に向かって気持ちを落ち着かせて冷静さを取り戻すための言葉をかけるのです。これが「魔法の呪文」です。怒っている時でなく、いざという時のためにあらかじめその言葉を準備しておきましょう。

 例えば、上司に叱られている時、患者や利用者からクレームを受けている時に、聞いているうちにこちらも触発されて、言い返しそうになったけれど、ここは堪えどころだという状況になったら、心の中だけで、自分で自分に「魔法の呪文」をかけてあげるのです。「大丈夫」「なんとかなるさ」「乗り越えられる」「頑張れ私!」「ピンチはチャンス」「帰りに美味しいものを食べよう」など、ちょっとした言葉です。これは、自分が怒りに任せた言動で失敗しないための一時的な対処法で、上司の指導に聞く耳を持たないとか、患者や利用者の話を受け流すという意味ではありません。カチンときた時やじわじわと怒りが湧いてきた時に、自分が落ち着きを取り戻すための対処法です。

 普段から自分を励ます言葉を使っている人もいますから、周りの人に聞いて、使えそうなものがあれば取り入れてみると良いでしょう。すぐに思いつかなくても、考えてみたら、あの歌を口ずさむと落ち着くとか、好きなテレビコマーシャルのフレーズとか、あるいは可愛がっているペットを思い浮かべるなど、いろいろ探してみてください。自分のそばに自分を守ってくれる天使がいて、天使がささやいて自分を励ましてくれるようなイメージを作ってみるのも良いでしょう。

 しかし、このような場面で相手を貶めようとする、あるいは相手の不幸を願うような言葉は控えた方が良いでしょう。それは、あなたの品格を下げるだけです。また、「最悪だ」「もうダメだ」などマイナスな言葉ばかりが浮かぶ人も、自分で泥沼にはまってしまいます。相手を悪く言ってしまう、マイナスな言葉ばかりが浮かんでしまうという人は、ここでほんの少し思考を切り替えて自分の「魔法の呪文」を作りましょう。自分が頑張れるような言葉をたくさん持っておくほうがイライラから抜け出しやすいと思います。

 私は最近、理不尽なことを言われたり、無茶な仕事を頼まれた時に、将棋の対局場面のようなイメージで「むむ、そうきましたか・・・」とつぶやいたりしています。「ならば、この手でどうだ」と次の一手を指すように自分の背中を押すのです。念のため書いておきますが、これは怒った相手を前にして声に出して言ったりするのでなく、あくまでも心の中でつぶやく呪文です。


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新しく生まれ変わる

ドイツの思想家、ニーチェの『ツァラトゥストゥラ』に出てくる言葉です。

きみは、きみ自身の炎のなかで、自分を焼きつくそうと欲しなくてはならない。きみがまず灰になっていなかったら、どうしてきみは新しくなることができよう!

皆さんも、自分自身の燃えさかる炎のなかで、まずは後先考えずに、灰になるまで自分を焼きつくしてください。そしてその後で、灰の中から新しい自分を発見してください。自分を焼きつくすことができない人間は、新しく生まれ変わることもできません。


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パン屋は愛国ではないから和菓子屋

パン屋は愛国ではないから和菓子屋

パン屋さん、ピンチ

そのうち、中国伝来のものもだめとか言い出すね、これは

すると一体何が残りそうかな?

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都合のいいときだけのにせの科学信仰

"
科学的判断、そして科学者の専門的意見は、
一般の人の常識からしてやや飲み込めないところがあっても、
結局正しいのだから、言うことを聞きなさい
という話が
1.石原慎太郎氏の「環境の専門家が言っているのだから豊洲は安全だ」
2.原子力の専門家が言っているのだから現在の原発は安全だ
のいずれでも主張されていて、興味深い

都合のいいときだけのにせの科学信仰である

科学者に
現代の世界観として天皇中心の神の国というのはいかがでしょうかと
意見を聞いてそれに従うというのだろうか?
そこだけはキリスト教科学者の真似をするというのだろうか
一体、真似になっているのか?
日本人はキリスト教の代わりに何を置けばいいのだろうか
真似をしているつもりで猿真似でしかないからイエロー・モンキーと言われても仕方がない
にこにこ顔で名誉白人と言ってくれるものの
こちらもそれを信じるほど純朴ではない

神話にあるという日本の国ができたときには
他の世界各国はどうなっていたのだろうか?

科学者は、日本が被爆国であり、原子力の良い面と悪い面について
他国の人よりも一層敏感に考える契機を持っているはずではないか
という意見についてどう答えるだろう

原子力に限らず
科学の進歩と倫理の進歩が伴わない現代において
どう対処すればよいか
科学者に意見を聞いたらどうだろう

人口爆発、遺伝子組換え、デザイナー・ベイビー、細菌兵器、化学兵器、環境汚染、気候問題、宗教対立、貧富格差、洗脳

科学者の中には随分変わって考えをする人もいるようであるが
統計を取って概ねの傾向を見れば
さほど間違いのない現代的見解が得られるものと思う

豊臣秀吉が刀狩りをしたようなものだ
核兵器はない方がいいし
原子力発電も最終処理に技術的な問題があるならきちんと認めていったん立ち止まることも
知恵だろうと思う

ーーー
手塚治虫のアトムは原子力パワーであるが
その当時は原子力に対しての嫌悪感は強くなかったのだろうか

現代ならば太陽光発電で画期的な蓄電システムを備えた
超小型パワーユニットを電源として描くだろう

"



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日本の赤ちゃんが小さくなっている

日本の赤ちゃんが小さくなっている。折しも、生まれたときの体重が少ないと、将来、生活習慣病などになるリスクが高くなるという研究が欧米などで相次いで報告されている。出生前の栄養が次世代に与える影響について、早くから警鐘を鳴らしてきた産婦人科医で、早稲田大学理工学研究所研究院教授の福岡秀興さんに聞いた。

 ――生まれたときの赤ちゃんの体重はどう変遷してきましたか。

 「出生時の平均体重は、戦後の経済成長とともに増加しました。1980年がピークで、男子3230グラム、女子3160グラム。その後は減少の一途で、2010年には男子2980グラム、女子2910グラムと、ともに3千グラムを切りました」

 「注目すべきは、『低出生体重児』と呼ばれる、2500グラム未満で生まれる赤ちゃんの割合が1975年以降、増加していることです。75年の5・1%から、90年6・3%、00年8・6%と推移し、13年は9・6%でした。先進国の中で日本は最も高く、特異です」


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近年進められた国の権限を強める法整備は、戦時体制を強めていった動きに似ていると指摘される

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案が21日、国会に提出された。近年進められた国の権限を強める法整備は、戦時体制を強めていった動きに似ていると指摘される。近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授に聞いた。

 ――過去3回、国会で廃案になった「共謀罪」の構成要件を変えた法案が国会に提出されました。

 「共謀罪はじめ近年の法整備などの動きは、戦前をほうふつさせます。国の安全保障に関する情報漏れを防ぐ特定秘密保護法が2013年に成立、14年には集団的自衛権行使を容認する閣議決定がされ、15年には自衛隊の海外での武力行使を可能にする安全保障関連法が成立しました。この流れの中に、共謀罪の制定があります。戦時体制を支えた、左翼思想を取り締まる治安維持法、軍事機密を守る軍機保護法や国防上の重要な情報を守る国防保安法などの戦時秘密法、すべての人的、物的資源を戦争のために使えるようにする国家総動員法、家族や民間団体を統制する戦時組織法制を整備していった戦前に重なるのです」
 
 
 
 
 


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自称「精子バンク」、60サイト以上///一方では高額な不妊治療

自称「精子バンク」、60サイト以上 性交渉も選択肢
2017年3月26日朝日
他人の精子を使った人工授精を手がける医療機関が減る一方、ネット上には「精子バンク」などと称して精子の提供を掲げるサイトが、活動休止中も含めて60以上存在する。多くは「無償」や「ボランティア」とし、個人で運営している。精液を入れた市販の注射筒を渡して、女性が自分で注入する方法のみのサイトがある一方、性交渉を選択肢とするところもある。

精子提供で人工授精、施設減少 ネットでは個人やりとり
 都内に住む20代後半の女性は「無償の精子バンク」を運営する男性の提供で、長女(1)を生んだ。胸に抱いた長女を見つめて「そっくりでしょ」と笑う。スマホには、長女によく似たまゆ毛の男性の写真が映っていた。「男性への恐怖心や嫌悪感」で結婚はしたくなかったが、子どもは欲しかった。医療施設ではAIDを受けられないため、ネットで提供者を探した。

 複数のサイト運営者と面会し、4人目の男性に「こちらの気持ちをくみとってくれている」と感じた。1年近くにわたり月1、2回、注射筒をもらって、自分で人工授精を十数回繰り返した。うまくいかず、妊娠の確率を上げようと性交渉した結果、妊娠したという。「後悔は何もない。この子の質問には答えていきたい」と話す。

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 少子化や晩婚化が進むなか、カップルの6~10組に1組が悩みを抱えているとされる不妊。治療には多額の費用がかかり、深まらない周囲の理解に苦しむ人も少なくない。社会は不妊とどう向き合っていけばいいのか。
 
 2013年 33万円

 2014年 257万円

 2015年 135万円

 関東北部で暮らす37歳の女性は自らつけてきた記録の表を見つめ、深いため息をついた。生活に重くのしかかる不妊症の治療費。6年ほど前から体外受精と顕微授精を10回繰り返してきたが、子どもはできていない。「こんなにお金を使っているんだ」。ときどき、怖くなる。

 妊娠しても流産を繰り返す「不育症」。体外受精、顕微授精は1回に30万~80万円かかる。保険は適用されず、1回で最大15万円が助成される国の当時の制度を利用したが、とても足りない。2年前からは、大阪市内の診療所に2~3カ月に1回通う。「最先端の技術と設備」があるという評判を聞いたからだ。

 この6年で500万円以上を費やした。一方で、会社勤めの夫(38)の年収は手取り約300万円。独身のころのお互いの貯金を取り崩したり、夫の両親に資金を融通してもらったり……。女性は2カ月に1回の割合で行っていた美容院を4カ月に1回に。夫は読みたい本を買わず、立ち読みで済ます。「もし子どもができても、育てるお金がないね」。ふと、夫がつぶやいた言葉に胸がうずく。
  


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ありのままに 先入観を持たずに 物事を見ることの困難 人間にはそれができないんだ

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自分の感情で人を叱るな。心臓をドキドキさせずに、人を叱れるようになれ

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特定秘密保護法案の文章を日本語として読んで、筆者の考えを推定する

http://www.tbs.co.jp/houtoku/plus/20131200_1_1.html

高橋氏
こういう問題をやる場合、皆、ぱっと条文を見て、解説を読んで、「賛成、反対」と言います。でも僕は作家なので、この条文を徹底して読み込むということをやっています。詩や哲学を読むように徹底的して読むんです。面白いんです。皆もこういうことやればいいなというふうに思うんですね。気になったところはアンダーラインを引いて読んでいます。いくつか興味深いところがある。こういうのをどうして皆、気にしないかと・・・。

例えば、第5章第12条のところにですね・・・。えーとね。文章は色々あるんですが、テロリズムの定義があります。知ってました?

「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう」

僕、これをたぶん10回くらい読みました。これね、法律用語的にどうなっているのかは関知しないんですが、日本語でいうと、どう考えても、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」したら、「テロリズム」なんです。ということは石破さんが言ったあれはそうなの! なんで石破さんがあんなこと言ったかというと、法案でテロリズムの定義がこうなっているからなんです。だから僕、これが恐いなと思うんです。法案の中には様々な条項があるんですけど、つまりデモで大きい声を出したらテロなんです。これ。でしょ?「主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」しているわけだから、テロです。石破さんが言っているのは当たり前で、この法律から考えるとデモはテロになる、というようなことを僕は重要だと思います。法律の本質的な問題はあるんですけれど、こういうのは繰り返し読んでいないとなかなかわからないです。 法案を、僕、ある意味を持った日本語の集合と思って読んでいたんです。とすると、ここにある考え方で一番恐いのはこれ(テロリズムの定義)です。

第1章の総則、第一条、この法律は云々・・・というところに、わが国の安全保障について、「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう」とある。「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して」なので、「等」ということは誰が決めるのか。外部からの侵略以外もOKということですね。たとえばテロもその一部なので、これ、普通に日本語を解する通常の知能を持っている人が読むと、デモで大きい声出した人はわが国の安全保障を侵していることになりますよね。こういうようなことですよね。

あと気になったのは第22条。「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、 国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障 に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」。隣に第2項があって、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする」。「かつ」があったらほとんどないじゃん、という。ですよね?

こういうのを日本語として詳しく読んで、心の中に刻んで、この法律が言おうとしていることの全体は何だろうと考えてみるというのが、ちょっといいかなというのが2点目です。

もちろん、個々の条文も含めてこれがどんなに危険かとか、どう拡大解釈されるかという言い方ももちろん正しいんですが、自分で読んで自分で条文を感じて、この秘密保護法を作った人の意図を400字以内で書け、みたいなことをやるとか。(笑)これ、いいな、入試に、とかと思います。そういうことを、もう少し落ち着いた気持ちで考えてみるというやりかた、考え方も横に置いておくといいかなと思っています。
ーーーーー
だから法律ってね、実は行政権力を取り締まるためにある。しかしこれ(特定秘密保護法案)にはそういう意図はない。そもそも間違っている。彼らはそういうことを思ってもいないのでしょうが。さっきの事案でみたように、普通でいう拡大解釈、何がわが国の安保に関わる情報かということが特定できないのも恐いが、そんなのは当たり前でね、恐いのは、これ、10年以下の懲役なんです。これは、解釈の余地がありません。つまり恐いのは罰則の方。もう一つの定義とか条文は何の意味もない。それは歴史を知っている人には常識なはずだと思っています。
ーーー
特定秘密保護法案全文
第一章 総則
 (目的)
 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
 (定義)
 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 六 会計検査院
 第二章 特定秘密の指定等
 (特定秘密の指定)
 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。
 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
 (指定の有効期間及び解除)
 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
 3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
 4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
 (特定秘密の保護措置)
 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 第三章 特定秘密の提供
 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)
 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
 第四章 特定秘密の取扱者の制限
 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
 一 行政機関の長
 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
 三 内閣官房副長官
 四 内閣総理大臣補佐官
 五 副大臣
 六 大臣政務官
 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
 第五章 適性評価
 (行政機関の長による適性評価の実施)
 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
 四 薬物の濫用及び影響に関する事項
 五 精神疾患に関する事項
 六 飲酒についての節度に関する事項
 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
 (適性評価の結果等の通知)
 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
 (行政機関の長に対する苦情の申出等)
 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
 (警察本部長による適性評価の実施等)
 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
 (権限又は事務の委任)
 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
 第六章 雑則
 (特定秘密の指定等の運用基準)
 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
 (関係行政機関の協力)
 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
 (政令への委任)
 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
 (この法律の解釈適用)
 第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
 第七章 罰則
 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
 2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
 3 前二項の罪の未遂は、罰する。
 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪の未遂は、罰する。
 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
 附則
 (施行期日)
 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (経過措置)
 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
 (自衛隊法の一部改正)
 第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
 第七章の章名を次のように改める。
 第七章 自衛隊の権限
 第九十六条の二を削る。
 第百二十二条を削る。
 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
 別表第四を削る。
 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
 第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
 (内閣法の一部改正)
 第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
 (政令への委任)
 第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 別表(第三条、第五条―第九条関係)
 一 防衛に関する事項
 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量
 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
 ト 防衛の用に供する暗号
 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
 二 外交に関する事項
 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
 三 特定有害活動の防止に関する事項
 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
 四 テロリズムの防止に関する事項
 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
 ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
 理由
 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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どなたかが呟いてた「怒ったり取り乱してる人にいきなりアドバイスをするのは、病気でゲーゲー吐いてる人に無理やり薬を飲ませようとするようなものだ。まずは全て吐かせないと薬は効かない」は至言

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科学の進歩に人間の道徳性の進歩が伴わないところに問題がある。

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最悪のことが起こるのは 常に最悪のときである

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常に最悪のときである

ーー
むしろ、最悪のタイミングで起こるから最悪のことになるのだろう

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すべてを自分でやろうとするのは、人に本音を言えない弱さだよ。

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高卒である程度の企業に入れるようにする

“奨学金を拡充して大学に入れることも大切だが、高卒である程度の企業に入れるようにすることも大切だと思う。大学や専門学校に入らないと就職できない現在のシステムだと貧困はなくならない。公立学校をでてきちんと就職ができるようにすることが必要だと思う。高卒者を企業内で育てるようにする。”

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自分の首も絞めている

みんなが便利さを求めると結局自分が働く側になったときも同じクオリティのサービスを提供するために一生懸命働かないとならなくなるわけです。サービスが悪いとクレームをつける客は働く立場になったら他の人に同じようにサービスを提供しないとならないわけです。かわいそうですね。

オーストラリアは確かに日本と比べたら不便なことがたくさんあります。でも、裏を返せばだからこそみんな一緒に休めるわけです。自分がサービスを提供する側になってもそこまで頑張らなくてもいいわけです。みんながそこまで求めないから。

つまり、便利さを求めると言うことは自分も働かなければならない以上は自分の首も絞めているということになるのではないかと思います。



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オリエンタリズム

“オランダ人は日本人の手先の器用さや、グロテスク趣味というものをよく知っていて、日本にいろいろなものを発注しました。じつは有田焼も、当時のヨーロッパ人が抱くいかにも日本のイメージであろう絵柄のお皿ばかりです。日本人が日本人向けに絵付けしたというのではなく、オランダ人が日本をどう見たがっていたかがわかる奇妙な絵柄がたくさんあります。こうしたヨーロッパの身勝手で屈折したアジア観をオリエンタリズムと言います。”

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“ぼーっとしている時間がないと、生きていけない”

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認知的不協和

“100人を2グループに分け、全く同じ仕事をして貰う。 
仕事の内容は誰にでも出来る単純でつまらない作業。 
その仕事の対価としてAグループには高賃金、Bグループには低賃金を支払う。 

そして仕事が終わった後に、仕事に対しての感想を聞く。 
高賃金を受け取ったAグループのほとんどが、 
「つまらない」「二度とやりたくない」といった仕事に対する正直な感想。 
逆に低賃金を受け取ったBグループは 
「やりがいがあった」「辛いけど楽しかった」という反応が半数以上。 



これは「認知的不協和」を現す有名な実験であり、 

Aグループは高賃金という対価を貰っているために 素直に仕事を「つまらない」と評価出来る。 
仕事は辛く、つまらないが報酬によってそのストレスは開放されているので 
やり甲斐などという観念の世界に逃げ込む必要が無い。 

Bグループは報酬は低いのに仕事内容はつまらない。つまり良いところが無い。 
そういう時人間は精神の自我を守る為に「やりがいがあった」等と逃げ道、言い訳を作る。 
これは自然な行為であり、決して本人としては嘘をついてるつもりはない。”


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“いつもやさしく愛想よくなんてやってられないよ。 理由はかんたん。時間がないんだ。”スナフキン

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安心っていうのは車の後部座席で眠ること

安心っていうのは車の後部座席で眠ることさ。
前の席には両親がいて、心配事は何もない。
でもね、ある時、その安心は消え去ってしまうんだ。
君が前の席にいかなけりゃならなくなるんだよ。
そしてもういない両親の代わりに
君が誰かを安心させる側になるんだ

スヌーピー



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昔は面白い番組を探してチャンネル変えてたのに 最近は不快じゃ無い番組を探してチャンネル変えてる そして一周してテレビを消す

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そして一周してテレビを消す


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