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障害年金の診断書問題

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うつ病であるといって障害年金の診断書を要求してくることがよくあると問題になっているのだが
だんだん拡大してくる勢いである

背後に貧困ビジネスの商売人がいて、
社労士とかが、ネットで大々的に宣伝している

障害年金についての解釈が従来と違うのだということになるのだが
軽症では「正直に書類を作れば」2級、3級は取れず
社労士は、こちらの都合のいいような書類を書いてくれる医者に替わればいいというらしい

年金保険料をまじめに払っていたのだから
受給の権利が当然あると、当然を強調するのだが
やや疑問がある

うつ病であれば当然もらえるお金を、もらっていないのは、
あなたはせっかくの権利を無駄にしているとか
説明するようだ

報酬は障害年金75万円として、その中の20万円程度を請求する

社会保険労務士法十五条
「社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない」 

診断書は医師の判断以外は書かないが、社労士の意見は意見として添付してはどうか?と勧めてみてはどうでしょう? 
医師のほうから労働局に届ける旨を伝えることも方法です。
との意見が出ていた。

一部社労士がこのようなビジネスを展開していることは知られていたのだが
なぜだかこの分野に積極的に参入する人も多いようである
社労士さんって仕事がないのかな

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疾病時の所得補償と考えるのか
障害が固定した場合の生活費補助と考えるのか
で違うと言いはることができるのだと思うが
障害年金の書類に書かれている診断項目を見ていくと、
障害の不可逆的な固定があり、今後も日常生活をもかなり制限する
ということを想定しているようである

うつ病は原則元に戻ることが前提の病気とする考え方も広く浸透しているので
その点では
この法律の範囲外であると考える人も多い
後遺症として障害が固定していることが必要条件である

貧困ビジネスは手数料が目的ですから、何度でも患者に命令しては、書き直しを要求してきます。医師が「絶対無理ですよ」といっても、社労士は「私の言う通りにすれば、必ずもらえるから・・」と洗脳して。そのうち、手数料が払えなくなると、「恨むなら、主治医を恨め」と、手を引きます。そのころには、患者もやっと、労務士の正体を知ることになります。社会勉強の授業料です。

社労士を頼んで無理筋の診断書を請求してくる患者には、申請したあとで、うちのPSWに頼めば同じことタダなのにと親切に教えてあげます。妥当な申請の場合は、社労士頼まなくても診断書で等級決まるから社労士とは契約しないほうが良いよと親切に教えてあげます。
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上記はうつ病で障害年金の請求は大抵の場合不適切と考える意見である
様々な考えがあるので
一概に決めつけるものではなく
ケースバイケースであるが
時間をかけて説得して
人生を切り開いている人も多いことは事実である
そのほうがいいと思う

しかし、よそ様のお仕事に口出しすることは控えたいと思う
 
 


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