SSブログ

マイナンバー通知簡易書留の受け取り拒否運動

簡易書留で送られてくるマイナンバーの通知カードは、受取人が不在の場合などは郵便局に留め置きされますが、その期限の1週間を過ぎると自治体に戻されます。高市総務大臣は閣議後の会見で、18日の時点で郵便局に留め置きされているカードが223万通、期間が過ぎて自治体に返還されたのは84万通に上ると発表しました。


今、我々の民意は、選挙はおろか、なんら政権運営に反映されない現代社会において、誰もが簡単にできる、政権へのNO!を直接示せる行動、それが「通知カードの受け取り拒否運動」です。


この運動は社会のみならず、未来に対して大きな意味を持つことを、認識しましょう


通知カードの受け取り拒否運動は、我々が、社会を動かすことができる数少ないチャンスです。


http://nikkan-spa.jp/987579
そんななか、裁判などでの制度廃止を訴えるのではなく、簡易書留の受け取り自体を「拒否」する人々が続出しているという。受け取り拒否をした長野県在住の会社員・A氏はこう語る。


「書留を持って配達員が来たので『どこからですか?』と聞いたら、ちょっと小声で『マイナンバーです』と言うのです。『あ、それなら拒否でお願いします』と言って、赤字で『受取拒否』と書いてサインしました。簡単でしたよ」


「ところが、この通知カードを受け取ることや、個人番号カードを取得することが『義務ではない』ことはあまり知られていません」と語るのは、マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介しているサイト「What’s デモクラシー?」のB氏。


通知カードは簡易書留で届くので、配達員に『受け取り拒否したい』と告げてサインすればいいだけです。うっかり受け取ってしまった場合でも、未開封なら『受取拒否』と書いて署名または押印した付箋を郵便物に貼って、郵便窓口に持参するかポストに投函すればいい」(B氏)


「受け取り拒否アクションが発端となり、マイナンバー制度が崩壊する可能性もあります」とB氏は言う。多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことだ。


「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいのです」(B氏)


マイナンバーを拒否した場合に気になるのが、保険や税金などマイナンバーがかかわる分野で、罰則や不利益を被らないかということだ。しかし、最近になって「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない」と、政府自身が言い始めている


全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号がなくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答した。


共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。