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鍼灸、接骨など不正広告が横行

鍼灸、接骨など不正広告が横行 厚労省、年内にも指針作成 
 あん摩マッサージ指圧師や鍼灸(しんきゅう)師らが従事する施術所で、法律で認められていない項目を掲示する不正広告が横行していることが分かった。患者への健康被害を防ぐため法で厳しい広告制限があるが、近年は無資格者や施術所間の競争が激化し、不正を生み出している。厚生労働省は広告規制を見直した上で年内にも指針を作成し、適正広告との線引きを明示する。
 接骨院で骨折や捻挫(ねんざ)などの施術に当たる柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師は国家資格で、広告を掲示する場合、その内容は住所や氏名、業務の種類などに限定されている。違反すれば30万円以下の罰金を科す罰則もある。
 柔道整復師法などによると「腰痛、肩こり、骨折」など適応症や効果を示す広告は掲示できない。「交通事故専門」といった記載も同様で、料金の掲示も認められていない。「○○療院」「○○治療所」といった名称は、医療機関と誤認する恐れもあるため、使用することができない。
 民間の健康保険組合などでつくる柔整問題研究会が8月、東京都目黒区にある全145カ所の施術所の広告を調べたところ、適応症の記載が58%、料金表示が26%、「交通事故」取り扱いの記載は66%あった。違法性がなかったのはわずか4カ所で、9項目に違反している施術所もあった。
 不正広告が横行している背景には、マッサージ師などの数が増加したことによる過当競争がある。鍼灸師は平成2年の約12万人から、28年の約23万人へとおよそ2倍に増加。柔整師も同様に規制緩和されたことを受け、同時期にほぼ倍に膨れ上がっている。
さらに街中に、カイロプラクティック(整体術)やリフレクソロジー(足裏健康法)などの名目で無資格のマッサージ店が乱立。法規制がなく、広告は野放し状態になっており、さらに厳しい競争環境にさらされている。ウェブサイト上での不正も問題視されており、同研究会が昨年、大阪市内の施術所のホームページを調べたところ、「割引券」で患者を誘引しながら、実際は保険適用されていた所もあったという。
 厚労省によると、不正広告を発見した場合、保健所が行政指導をしているが、自治体からは「指導が追い付かない」との声が出ているという。広告を規制する法には、厚労相が指定すれば、広告ができる項目の範囲を広げる規定もある。厚労省はこの規定を活用して指針で適正項目を明示し、現在は不正となっている項目を解禁することなどを検討している。
 国民生活センターによると、施術所の利用のきっかけは24年の調査で、「広告」が3割と最多。無資格者による施術で症状悪化を訴える相談も相次ぎ、同センターは「広告で消費者に過度な期待を与えることがないよう改善を」と呼びかける。
 指針は有識者の検討会で議論を経て、来年度に施行・周知し、厚労省は32年度から取り締まりを強化したい考えだ。


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