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「子どもが通う市立小学校のクラスの半分は母子家庭。学校側も子どもに配慮してか、父の日の授業参観を廃止してしまった」 今年1月、離婚など家庭裁判所が管轄する事案の手続きに関して定めた家事事件手続法が施行された。 その中身を見てみると、離婚の調停や裁判において一定の条件の下で子どもの参加を認めているほか、裁判所も子どもの意思を把握、考慮することが定められている。つまり、離婚において、子どもの権利を尊重する方向へ進んでいるのだ。 さらに、16歳未満の子どもを一方の親が離婚などで国外に連れ去った場合、原

「子どもが通う市立小学校のクラスの半分は母子家庭。学校側も子どもに配慮してか、父の日の授業参観を廃止してしまった」

今年1月、離婚など家庭裁判所が管轄する事案の手続きに関して定めた家事事件手続法が施行された。

その中身を見てみると、離婚の調停や裁判において一定の条件の下で子どもの参加を認めているほか、裁判所も子どもの意思を把握、考慮することが定められている。つまり、離婚において、子どもの権利を尊重する方向へ進んでいるのだ。

さらに、16歳未満の子どもを一方の親が離婚などで国外に連れ去った場合、原則として元の居住国に戻さなければならないとする多国間条約の「ハーグ条約」に、日本も今年度中に加盟する見通しとなったことも大きい。

欧米諸国の大半は、両親共に親権があり、元夫婦が養育費や定期的な面会について取り決め、離婚後も共同で子育てする「共同親権」。そのため、元夫婦双方の合意がなければ子どもを連れていくことができないという考えが、ハーグ条約のベースにある。

ところが日本は、夫婦の一方が親権を持つ「単独親権」で、親権があるほうの権限が絶対的。そこで、条約加盟をきっかけに、共同親権を認めるべきではないかとの議論が起き始めているのだ。

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