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公務員の年間人件費総額が60兆円との試算 税収の70%が人件費 インボイスがないと消費税は不都合になる

いろいろ採録

第159回国会 総務委員会 第14号 平成十六年四月二十二日 

ここで民主党松岡滿壽男議員が試算を述べている 

「公務員の年間人件費総額が60兆円」 

このときの表の総人件費は47兆円であるが、事業費(物品費)などの中に事業体にいる準公務員の人件費が隠れていて、総額では60兆円だという指摘である 
しかも非常勤名目で常勤化しているのではないかというもの 

このときの国税収入は42兆円、地方税収入は32兆円で合計税収74兆円 
国税収入を超える公務員の人件費が、財政赤字の真の大きな要因ではないかというものです 
国の統計資料自体の信憑性が、区分けの誤魔化しで疑われるというもので、実際片山大臣が非常勤は事業費で人件費に含まないと述べたそうです 

60兆円はオーバーな気もしもしますが、気になる数字がある 

公称;国家公務員総数:56.4万人 
公称;各種外郭法人の職員:約33万人 合計 約90万人 

ところが、国家公務員等共済組合連合会の組合員数は112万人で、22万人も合わない 
この数には、旧国鉄(JR)、電信電話(NTT)、専売(日本たばこ)等の見なし公務員は含まれない 

日本の公務員総数:295.8万人(政府公表) 

国家公務員等共済組合連合会 112万人 
地方公務員共済組合 334万人 
合計 446万人 数字出典 内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 

公称との差 約150万人 

共済組合の資格は2年以上の在籍だそうで、退職で資格消滅。 
臨時職かと思われますが、共済組合の在籍数が一向に減らない処を見ると、事実上常態ではないのかと思えます 
臨時職の人件費は、事業費でいわば物品扱い 

日本の公務員組織は少ないと公称していますが、現実には遥かに大きいいのではと疑問を感じます 
また、世界比較でも、他国の1.5倍~2倍近い人件費であることも多々資料公開されていいます 

公務員人件費は異様に膨れ上がった。財務省と総務省によれば、国と地方を合わせた05年度税収見込みは77兆3259億円。こ れに対し総定員法(行政機関の職員の定員に関する法律)が対象とする中央省庁の国家公務員(約33万人)の総人件費(月給のほか諸手当、退職金を含む)が年間5兆4774 億円、地方公務員(約320万人)が同22兆2885億円の計27兆7659億円(04年度予算)。
これだと対象公務員の税収に対する人件費比率は36%だ。ところが、国家公務員を自衛官や日本郵政公社職員(それぞれ約28万人と約29万人=03年度末)などを加えた総 数の約110万人ベースでみると(図参照)、地方公務員のと合わせた公務員の総人件費は、複数の官庁筋によれば40兆円近くにも上る。 
そうなると、国と地方を合わせた税収の実に50%に達する。国民の納めた税金の半分が、公務員の人件費に費やされることになる。 

税収に対する公務員の人件費の比率を見てみましょう。割り算するとだいたい70%になります。一般企業で売上高人件費率が70%に上る業種って、何があるんだろう。 

製造業が15%くらい、小売業は15~25%、ホテルがだいたい30%、飲食店は35%前後、エステや美容室が50~55%、キャバクラが56%くらい、情報サービスやコ ンサルタントが55%前後、訪問介護やヘルパーが65%くらいだそうです。なおここでは売上高人件費率の高い業種を多く挙げていますが、2008年度における全産業の平均 値は13%程度だそうです。 

つまり70%というのは、かなり大きい数字だというわけです。

消費税率引上げ前にインボイスが必要 
日本の財政が危機的状況にあり、これを是正する必要があるとの認識が次第に高まっている。 しかし、税率引上げの前に議論すべき重要な問題がある。それは、消費税の構造を合理化することだ。この前提にあるのは、「日本の消費税も、遠からずヨーロッパの付加価値税 並みの高税率にならざるをえない」との認識である。高税率が不可避なのは、財政赤字が異常なレベルにふくれ上がっているからだ。 
仮にこのすべてを消費税増税で解消することとすれば、税率を27%強引き上げる必要がある。したがって、現在の5%と合わせて32%強になる(なお、これは現在の税率と税 収からの単純計算であり、実際には消費支出が縮小するから、必要な税率引き上げ幅は大きくなる)。もう少し現実的に考えて、赤字の半減を目的にするとしても、必要な引き上 げ幅は約14%であり、税率は約20%になる。ヨーロッパの付加価値税の税率は20%程度のところが多いので、これは現実にありうるものだ。 

現在の日本の国税は、所得税が約15兆円、法人税と消費税がそれぞれ約10兆円という構造になっている(ただし法人税は、09年度補正予算では約5兆円。10年度予算では 6兆円弱だ)。消費税の税率が20%なら税収は40兆円程度となり、所得税の3倍近い税収を期待される最重要の税目になるわけだ。ところが、現在の日本の消費税は不完全な ものであり、高税率になれば、きわめて大きな問題を引き起こす。 

インボイスがないと不都合な事態が生じる 

消費税のモデルとなったヨーロッパの付加価値税は、取引の各段階で売上高に課税する「多段階売上税」である。ところで、このままでは、「ある段階で課税され、後の段階で再 び課税される」という「累積課税」が生じてしまう。そこで、「仕入れに含まれている消費税額を納税額から控除する」という「前段階税額控除」が必要となる。問題は、これを どのような仕組みで行なうかだ。 

付加価値税では、このために「インボイス」を用いる。これは、取引の各段階で売り手から買い手に引き渡される書類だ。つまり、売上伝票のようなものである。ここに、販売額 とともに、それに含まれる付加価値税額が記載されている。購入者は、売上額×税率から、インボイスに記載されている税額(仕入額×税率)を控除したものを納税額とする。 

インボイスは、累積課税を解消するだけでなく、脱税を自動的に防ぐ機能も果たす。その理由は、次のとおりだ。付加価値税を納税しない事業者はインボイスを発行できないので 、そこから購入した事業者は、仕入れに含まれる税額を控除できず、納税額が大きくなってしまう。したがって、そうした事業者から購入することを避ける。だから、納税しない 事業者は取引から排除される。 

こう書くと、インボイスは零細事業者に不利な制度であるような印象を与えるかもしれない。しかし、そうではなく、まったく逆である。インボイスは購入事業者にとっては金券 のようなものだから、税額分だけ価格を引き上げるための道具になるのだ。したがって、インボイスがあるために、零細事業者であっても税額を次段階に転嫁できる。 

ヨーロッパで導入された付加価値税は、インボイスの存在ゆえに「現代的な売上税」と評価され、多くの国で採用されることとなったのである。 

ところが、日本の消費税制度には、インボイスがない。前段階税額控除は、仕入額×消費税率が前段階で納税され、その額が仕入額に上乗せされていると仮定して計算を行なって いる。 

前段階の事業者が免税事業者であったり、脱税していたりして消費税を納税していなくとも、控除を行なうことになるわけだ。これは、過大な控除がなされるという意味で不都合 なのだが、それ以外にも問題がある。 

第1に、合法的な免除要請が高まる。現在の日本では、年間売り上げ1000万円未満が免税とされているが、税率が高くなると、免税を求める政治的な要請が強くなるだろう。 インボイスが存在しない制度では、免税事業者が取引で排除されることがないので、この要求は大変強くなるはずだ。 

第2に、零細事業者が税を転嫁することが難しくなる。購入者は仕入額が消費税分だけ高くなることを拒否しても、なおかつ消費税分を税額控除できるからだ。こうして、取引に おける力関係は、税負担の公平を大きくゆがめるだろう。 

インボイスなしでは生活必需財を非課税にできない 

インボイス不在で生じる第3の問題は、生活必需財を非課税にできないことだ。最終段階での課税を行なわないこととしても、仕入れに含まれている税までは控除できないから、 消費者はそれを負担することになる。 

これが特に問題となるのは、住宅だ。住宅建設には、木材、鉄、セメントなど大量の資材が使用される。これらには、取引の過程で消費税が課税されているため、住宅建設事業者 の仕入額は消費税分だけ多くなっている。住宅建設事業者はそれを住宅の購入者に転嫁せざるをえない。したがって、住宅価格はそのぶんだけ上昇する。これは、住宅を非課税に しても、回避できない問題である。 

住宅を消費税負担から解放するには、住宅建設事業者が、仕入れに含まれている税額の還付を受ける必要がある。インボイスがある場合には、還付すべき額は正確に把握できる。 しかし、インボイスなしでこうした還付を行なうのは、大変問題だ。仕入額が消費税分だけ値上がりしているかどうかはわからないからである。仮に住宅建設事業者が資材価格を 値切っているのだとすれば、過大な還付を与えることになってしまう。 

持ち家の場合には、将来の居住サービスに関わる税を購入時に一括して納税するので、負担額はかなり大きい。完全に非課税にしなくとも、軽減税率の適用は必要と思われる。そ のためには還付制度が必要となり、そのためにはインボイスが必要となる。 

生活必需財の負担軽減が不十分だと、低所得者の税負担が高まる。もともと消費税(あるいは付加価値税)は、「所得」を基準に考えると逆進的な税だ。したがって、生活必需財 の非課税措置が望まれるのだが、それができないわけだ。 

住宅のような耐久財については、世代間の負担不公平という問題も発生する。すでに住宅を購入している世代は、今後消費税率が高くなっても、消費税の負担なしに居住サービス を享受できるからである。したがって、ある時点において、消費税を負担する世代と負担しない世代が共存することになってしまうのだ。 

日本の消費税は、インボイス不在の「欠陥税」である。それでもなんとかやってこられたのは、税率が低かったからだ。ヨーロッパ並みの税率になれば、税制もヨーロッパ並みに ならなければならない。


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